海外に住んでいる場合、日本で離婚手続きを進めることは可能なのでしょうか?また、日本人と外国人の国際結婚の場合、どこの国の法律が適用されるのかも気になるところです。
本記事では、海外在住者が日本で離婚する方法、国際離婚の基礎知識、手続きの流れ、親権や財産分与の問題について詳しく解説します。
1. 海外在住でも日本で離婚できるのか?
結論から言うと、海外在住でも日本で離婚することは可能です。ただし、手続きの種類や進め方によって対応が異なります。
① 日本の法律で離婚できるケース
- 夫婦のどちらかが日本国籍を持っている
- 日本の戸籍に婚姻記録がある
- 日本での法律に基づいた離婚を希望している
② 外国の法律が関係するケース
配偶者が外国人の場合、その国の法律が適用されることがあります。
- 結婚した国の法律が適用される場合がある
- 国によっては、日本の離婚が認められない場合もある
- 親権や財産分与が、居住国の法律で決まることもある
2. 国際離婚の種類と手続き
海外在住者が日本で離婚する方法は、主に以下の3つです。
① 協議離婚(話し合いによる離婚)
- 夫婦が合意すれば、日本の役所に離婚届を提出するだけで成立
- 配偶者が外国人の場合、相手の国で手続きが必要になることがある
- 郵送での提出も可能だが、海外の日本大使館を通じて手続きをすることもできる
② 調停離婚(家庭裁判所での話し合い)
- 夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用
- 海外在住でも、代理人(弁護士)を立てることで手続きが可能
- 日本国内に帰国できない場合、ビデオ会議での調停が認められることもある
③ 裁判離婚(裁判所での判決による離婚)
- 配偶者が離婚に同意しない場合、裁判で離婚を求める
- 原則として、日本国内の家庭裁判所で裁判を行う
- 海外にいる場合、弁護士に依頼して代理人として出廷してもらう
3. 国際離婚の親権問題
日本では、離婚後の親権はどちらか一方の親に与えられるのが原則ですが、海外では「共同親権」が一般的な国もあります。
① 日本の法律に基づく親権
- 離婚後、親権は一方の親のみが持つ
- 親権者は、調停や裁判で決定されることがある
② 海外の法律に基づく親権
- 国によっては共同親権が基本
- 海外で離婚した場合、日本と異なる親権のルールが適用される
③ 子どもの連れ去り問題に注意
- 国際結婚では、一方の親が勝手に子どもを連れ去るケースがある
- ハーグ条約に加盟している国では、子どもの返還請求が可能
4. 国際離婚の財産分与
国際離婚の場合、財産分与についても日本と海外の法律の違いに注意が必要です。
① 日本の財産分与
- 婚姻中に築いた財産は原則として2分の1ずつ分ける
- 不動産や預貯金も対象になる
② 海外の財産分与
- 国によっては、収入の高い方が多くの財産を持つ権利がある
- アメリカやヨーロッパでは、婚姻契約書(プリナップ)がある場合、契約が優先される
5. 海外在住者の離婚手続きのポイント
① どの国の法律が適用されるか確認
- 婚姻した国、住んでいる国、日本の法律のどれが適用されるか調べる
② 在外日本大使館を活用
- 離婚届の提出や必要書類の取得が可能
- 相手が外国人の場合、相手の国での手続きについても相談できる
③ 弁護士に相談
- 国際離婚の専門弁護士に相談し、最適な方法を選ぶ
- 裁判や調停を有利に進めるために代理人を依頼する
まとめ
海外在住でも、日本で離婚手続きを進めることは可能です。ただし、配偶者の国籍や居住国によって手続きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
親権や財産分与についても、日本と海外の法律の違いに注意し、必要に応じて弁護士や大使館のサポートを活用しながら手続きを進めましょう。