離婚を成立させるためには、正式な離婚届を作成し、役所に提出する必要があります。しかし、記入方法や必要な書類に不備があると受理されず、手続きが遅れる可能性があります。本記事では、離婚届の正しい書き方と提出方法について詳しく解説します。
1. 離婚届とは?
離婚届は、夫婦が婚姻関係を解消するために提出する公的な書類です。協議離婚の場合、夫婦双方が合意のもとで離婚届を作成し、市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
2. 離婚届の入手方法
離婚届は以下の場所で入手できます。
- 市区町村役場の戸籍課
- 役所の公式ウェブサイト(ダウンロード可能な場合あり)
- コンビニの行政サービス(自治体による)
3. 離婚届の記入方法
離婚届には複数の記入欄があり、誤りがあると受理されないことがあります。以下のポイントを押さえて正しく記入しましょう。
① 夫婦の氏名・生年月日・住所
現在の住民票に記載されている通りに正確に記入します。
② 本籍地
戸籍謄本を確認し、正しく記入します。提出先が本籍地と異なる場合、戸籍謄本の添付が必要です。
③ 離婚の種類
「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいずれかを選択します。
④ 親権者の指定(未成年の子どもがいる場合)
離婚後、どちらの親が親権を持つかを明記します。親権者を記入しないと受理されません。
⑤ 夫婦の署名と押印
夫婦双方が署名し、それぞれの印鑑を押します(シャチハタ不可)。
⑥ 証人の署名・住所・押印(協議離婚の場合)
協議離婚の場合、成人の証人2名の署名と押印が必要です。親族や友人、職場の同僚などに依頼できます。
4. 離婚届の提出方法
① 提出場所
離婚届は以下の役所で提出できます。
- 夫または妻の本籍地の役所
- 夫または妻の住民票がある市区町村役場
② 必要書類
提出時に以下の書類を準備します。
- 離婚届(正しく記入・署名・押印済み)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
③ 受付時間
役所の窓口は平日の開庁時間内ですが、夜間窓口や休日窓口で受け付けてもらえる場合もあります。ただし、夜間や休日に提出した場合、後日書類の審査が行われ、不備があると訂正を求められることがあります。
5. 離婚届が受理されるまでの流れ
提出後、役所で審査が行われます。特に問題がなければ、離婚届はその場で受理され、戸籍の変更手続きが進められます。
- 本籍地の役所で離婚が戸籍に反映されるまで数日〜1週間かかる
- 新しい戸籍謄本を取得する場合は数日待つ必要がある
6. 離婚届の不受理申出とは?
一方的に離婚届を提出されることを防ぐため、「離婚届の不受理申出」という制度があります。
① どんな場合に利用する?
- 配偶者が勝手に離婚届を提出する可能性がある
- 離婚の意思がまだ固まっていない
② 不受理申出の手続き方法
- 本籍地の役所で申請する
- 本人確認書類を提出する
- 申出が受理されると、本人の意思なしに離婚届が受理されなくなる
7. 離婚後の手続き
離婚届が受理された後、以下の手続きが必要になることがあります。
① 氏名の変更(旧姓に戻る場合)
離婚後、旧姓に戻る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
② 住民票の変更
住所を変更する場合は、住民票の異動届を提出します。
③ 健康保険の変更
会社の健康保険に加入していた場合、扶養から外れるため、健康保険の切り替え手続きを行います。
まとめ
離婚届をスムーズに提出するためには、必要な書類を準備し、正しく記入することが重要です。また、万が一のトラブルを防ぐために、証人の署名や親権者の記入などのポイントを押さえておきましょう。離婚後の手続きもしっかりと行い、新しい生活への準備を整えましょう。