離婚を考えているものの、夫婦間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停は、調停委員が仲介しながら話し合いを進める手続きで、裁判よりも手続きが簡単で、費用や時間の負担が少ないのが特徴です。
本記事では、離婚調停の基本、調停の流れ、必要な準備について詳しく解説します。
1. 離婚調停とは?
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して夫婦間の合意を目指す手続きです。正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれます。
① 離婚調停の特徴
- 家庭裁判所で行う手続き
- 裁判と異なり、夫婦が直接対面せずに話し合える
- 調停委員が中立の立場でアドバイスを行う
- 合意が成立すれば、調停調書が作成され、法的な効力を持つ
② 調停が必要なケース
以下のような場合、離婚調停を申し立てることが有効です。
- 夫婦の話し合いがまとまらない
- 財産分与や養育費の条件が折り合わない
- 配偶者が離婚に応じない
- DV・モラハラなどで話し合いが困難
2. 離婚調停の流れ
離婚調停は以下の流れで進みます。
① 調停の申立
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 申し立てるのは夫婦の一方(相手の同意は不要)
- 申立先は相手の住所地の家庭裁判所
② 調停期日の通知
- 申立後、家庭裁判所から調停期日の通知が届く
- 初回調停日は申し立てから1~2ヶ月後が一般的
③ 調停の進行
- 夫婦が交互に調停委員と個別に面談(直接対面しない)
- 調停委員が意見を聞き、妥協点を探る
- 必要に応じて2回目以降の調停が行われる
④ 調停成立
- 合意に達すると調停調書が作成され、法的に有効
- 裁判を経ずに正式な離婚が成立
⑤ 調停不成立(不調)
- 双方の合意が得られなかった場合、不成立(不調)となる
- この場合、離婚訴訟(裁判)に進むことも可能
3. 調停に必要な準備
調停をスムーズに進めるために、事前に準備しておくべきものがあります。
① 調停申立書の作成
家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
- 裁判所のホームページでダウンロード可能
- 必要事項(離婚理由・希望条件)を記入
② 必要書類の準備
- 夫婦の戸籍謄本(最新のもの)
- 財産分与のための資料(預金通帳・不動産登記簿など)
- 養育費・慰謝料の請求に関する証拠(給与明細・領収書など)
- DV・不貞行為の証拠(診断書・LINE履歴など)
③ 希望条件の整理
- 離婚の条件(財産分与・親権・養育費など)を整理
- 優先順位を決め、譲れる点・譲れない点を明確にする
④ 弁護士の活用(必要に応じて)
- 法律の専門家に相談し、適切なアドバイスを受ける
- 特に、財産分与・親権争いがある場合は弁護士のサポートが有効
4. 離婚調停を成功させるポイント
① 冷静に対応する
感情的にならず、冷静に自分の希望を伝えることが大切です。
② 事実を整理し、根拠を示す
「○○円の養育費を求める」など、具体的な根拠を示しましょう。
③ 無理に妥協しない
納得できない条件で合意すると、後悔する可能性があります。自分の意見をしっかり伝えましょう。
まとめ
離婚調停は、夫婦だけでは解決できない場合に公正な話し合いの場を提供する制度です。
正しく準備を進め、冷静に話し合うことで、スムーズに離婚を成立させることができます。
また、調停が不成立の場合は、離婚訴訟に進むことも検討し、弁護士や専門家のサポートを活用しましょう。