離婚後の生活に不安を感じたとき、「生活保護は受けられるのだろうか」と考える人は少なくありません。特に、収入が不安定な場合や専業主婦・無職からの再スタートでは、生活の見通しが立たず強い不安を抱えがちです。
結論から言えば、離婚後であっても条件を満たせば生活保護を受けることは可能です。ただし、生活保護は最後のセーフティネットであり、申請前に知っておくべきポイントや、併用・代替となる公的支援制度も存在します。本記事では、離婚後の生活保護と公的支援について、実務的に整理して解説します。
1. 離婚後に生活保護は受けられるのか
生活保護は、離婚したかどうかではなく、現在の生活状況によって判断されます。
以下のような状態であれば、離婚後であっても生活保護の対象になる可能性があります。
- 収入が最低生活費を下回っている
- 預貯金や資産がほとんどない
- 働く意思はあるが、すぐに十分な収入を得られない
「離婚したばかりだから」「働ける年齢だから」という理由だけで自動的に断られるわけではありません。
2. 生活保護を受けるための基本条件
生活保護の判断は、世帯単位で行われます。離婚後は原則として単身世帯またはひとり親世帯として審査されます。
2-1. 収入と資産の基準
生活保護では、以下の点が確認されます。
- 給与や手当などの収入額
- 預貯金の残高
- 車・不動産などの資産
一定額以上の預貯金や資産がある場合は、原則としてそれを生活に充てる必要があります。
2-2. 養育費・援助の扱い
養育費や親族からの援助がある場合、それらは収入として扱われる点に注意が必要です。
ただし、養育費が不定期・未払いの場合や、援助が継続的でない場合は、その実態が考慮されます。
3. 生活保護の種類と支給内容
生活保護は「お金がもらえる制度」という単純なものではなく、生活を支えるための複数の扶助で構成されています。
- 生活扶助(食費・日用品費など)
- 住宅扶助(家賃相当額)
- 医療扶助(医療費の自己負担なし)
- 教育扶助(子どもの学用品など)
必要に応じて組み合わされ、最低限度の生活を保障する仕組みです。
4. 生活保護を申請する際の注意点
4-1. 申請は本人の権利
生活保護の申請は、誰でも行う権利があります。窓口で説明を受けるだけでなく、「申請したい」と明確に伝えることが重要です。
4-2. すぐに支給されるわけではない
申請後は調査期間があり、すぐに支給が始まるとは限りません。そのため、当面の生活費の目安や、他制度との併用を考えておく必要があります。
4-3. 就労指導が行われる場合もある
働けると判断された場合、就労に向けた指導や支援が行われます。これは「罰」ではなく、生活再建を目的としたものです。
5. 生活保護の前に検討したい公的支援制度
生活保護に至る前、または並行して検討できる制度も多く存在します。
5-1. ひとり親向けの支援制度
- 児童扶養手当
- 児童手当
- ひとり親家庭医療費助成
これらは生活保護よりも利用しやすく、早期に支給される場合があります。
5-2. 住居に関する支援
- 住居確保給付金
- 公営住宅
住居費を抑えることで、生活保護に頼らず生活が成り立つケースもあります。
5-3. 就労・自立支援
職業訓練や就労支援制度を利用することで、将来的な収入増加につなげることも可能です。
6. 生活保護を「恥」と考えない
生活保護に対して、抵抗感や罪悪感を持つ人も多いですが、これは生活を立て直すための制度です。
一時的に利用し、その後自立を目指すという使い方も想定されています。無理をして生活が破綻するより、制度を活用する方が現実的な場合もあります。
7. まとめ
離婚後であっても、条件を満たせば生活保護を受けることは可能です。
- 離婚の有無ではなく生活状況が判断基準
- 収入・資産・援助の状況が審査対象
- 生活保護以外の公的支援も積極的に検討する
離婚後の生活が不安定な時期は、誰にでも起こり得ます。一人で抱え込まず、公的支援制度を知り、必要なときに使うことが、生活再建への確実な一歩となります。
