離婚を成立させるためには、役所に離婚届を提出する必要があります。しかし、記入ミスや不備があると受理されないこともあるため、正しく記入し、必要な書類を準備することが大切です。
本記事では、離婚届の書き方、提出時の注意点、証人の要件、提出後の手続きについて詳しく解説します。
1. 離婚届とは?
離婚届とは、婚姻関係を解消するために市区町村役場に提出する書類です。夫婦双方が合意している場合、必要事項を記入し、提出することで離婚が成立します。
① 離婚届を提出できる条件
- 夫婦が協議離婚に合意していること
- 親権者(子どもがいる場合)が決まっていること
- 証人2名の署名があること
② 離婚届を提出する場所
- 夫婦の本籍地の市区町村役場
- 現在の住所地の市区町村役場
どちらの役所でも提出できますが、本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要です。
2. 離婚届の書き方
離婚届には、以下の情報を正確に記入する必要があります。
① 届出人(夫婦)の情報
- 氏名(旧姓ではなく婚姻時の姓)
- 生年月日
- 本籍地
- 住所
② 離婚の種別
- 協議離婚(夫婦が話し合いで合意)
- 調停離婚・裁判離婚(家庭裁判所の判断)
調停離婚・裁判離婚の場合は、調停調書謄本や判決書謄本が必要です。
③ 親権者の指定(未成年の子どもがいる場合)
子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを記入します。親権者の記載がないと、離婚届は受理されません。
④ 証人の署名・押印
協議離婚の場合、証人2名の署名と押印が必要です。
- 証人は成人(親族・友人・知人でも可)
- 証人の氏名・住所・生年月日を記入
⑤ 署名・押印
夫婦双方が署名し、押印(実印または認印)します。
3. 離婚届を提出する際の注意点
① 提出前に内容を再確認する
- 親権者の記載があるか
- 証人の署名・押印があるか
- 誤字・脱字がないか
② 離婚届の提出は原則24時間受け付け
市区町村役場の夜間窓口でも提出可能ですが、不備があると受理されないため、できるだけ役所の開庁時間内に提出しましょう。
③ 本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要
離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合、夫婦の戸籍謄本を事前に用意しましょう。
④ 提出後に訂正できない
一度提出すると、簡単には訂正できません。間違いがないかよく確認しましょう。
4. 離婚届提出後の手続き
離婚届を提出した後、必要な手続きを行いましょう。
① 戸籍の変更
- 離婚後、旧姓に戻る場合は「復氏届」を提出
- 新しい本籍地を決める
② 住民票の変更
- 転居する場合は住民票の異動届を提出
③ 名義変更
- 銀行口座・クレジットカード・免許証などの氏名変更
④ 年金・保険の変更
- 国民年金・健康保険の名義変更
⑤ 養育費・財産分与の手続き
- 離婚協議書や公正証書に基づき、支払いを確認
5. 離婚届をスムーズに提出するためのポイント
離婚届をスムーズに受理されるためには、以下のポイントを押さえましょう。
① 事前に書類を準備する
- 戸籍謄本・離婚協議書・証人の署名などを揃えておく
② 役所の窓口で事前確認
- 記入内容に不備がないか、提出前に役所でチェックしてもらう
③ 提出のタイミングに注意
- 役所が開いている時間に提出する
まとめ
離婚届の提出は、離婚を正式に成立させるための重要な手続きです。
正しく記入し、必要な書類を準備しておくことで、スムーズに受理されます。
また、提出後の戸籍変更や名義変更などの手続きも忘れずに行いましょう。